GSK
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GSKとは?

 
 
社交飲食業とは、我が国法律の中で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律で定められている公衆衛生を基本とする業種(以下「生衛業」称する)であるであり、現在18の業種に分類されております。それらを厚生労働省の直轄団体である、全国生活衛生同業組合中央会が統括しておりその指導の元に、全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会(以下「全社連」と称する)があり、さらにその下に各都道府県別、東京都では東京都社交飲食業生活衛生同業組合(以下「東社衛」と称する)が組織されております。私たち銀座社交料飲協会(GSK)は、東社衛の銀座地区で組織する社交飲食業の経営者による同業者組合であり、下記会員の特典に示したように、会員各位のために様々な事業を展開、会員店舗の発展を目指して寄与している組織であります。
 
会員の特典
クレジットカード手数料率割引(各社によって違いがあります)
音楽著作権使用料の割引(20%割引)
公的資金融資の斡旋
ゴミの自主回収処理業者の紹介
東京食品健康保険加入(個人業者のみ)
京橋青色申告会加入の紹介と補助
GSKによる福利厚生活動への補助
■平成21年度実績
・新春参拝旅行
・夏のバス旅行
・ディズニーランドパスポート券の割引
・ボリショイサーカス観覧券の割引
 その他様々な行事を予定し足しておりますので、頻繁に当ホームページをお開きください
 
GSKカード加盟の特典
クレジットカード手数料が3.3〜4.0%
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入会について

G.S.K.入会に際してはお問い合せください。
※入会手続きに際しては30分ほど時間の余裕をみてお越し下さい。
※受付時間は平日の月曜から金曜11:00~17:30とさせて頂きます。

会 員 規 則
                                                    平成22年6月8日理事会承認
(会員)
第1条 一般社団法人銀座社交料飲協会(以下「当法人」という。)に、当法人定款第5条に基づき、会員を置く。
    2 会員は、社員、賛助会員とともに当法人の構成員となる。
  3 会員は、東京都中央区築地警察署管内区域、東京都中央区保健所銀座区域において、バー、酒場、パブ・スナック、キャバレー、料理飲食店、その他関連する部門に該当する業者とする。
  4 当法人の前身である銀座社交料飲協会の会員であったものは、当然に当法人の会員となる。
(会員の資格の取得)
第2条 新たに当法人の会員になるには、当法人所定の入会申込書・入会誓約書により入会の申出をし、理事会の承認をえなければならない。
(任意退会)
第3条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第4条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。除名に際しては、当法人における全ての権利を失う。
   (1)当法人の定款事項に違反したとき
   (2)当法人の入会誓約事項に違反したとき
      ・会費を3ケ月滞納したとき
            ・カード端末機使用及び管理に違反したとき(詳細:誓約書参照)
   (3)その他の規則に違反したとき
   (4)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   (5)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第5条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
   (1)会員の3分の2以上が同意したとき
   (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会費等の負担)
第6条 会員は当法人に、月額二千円の会費を納める。
  2 会費は、月一度集金人により徴集される。但し、会費の一括納入を制約 するものではない。また、振込等による納入 は可能であるが、その手数料は会員の負担となる。
  3 会員が会計年度途中で退会する場合においても、退会後の期間に相当す る会費は返却しない。
  4 新たに会員になる者は、入会金5千円を当法人に納入する。
(会員総会の設置)
第7条 当法人の機関として、定款第4条に定めるものの外、会員総会を置く。
(会員総会の構成)
第8条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(会員総会の権限)
第9条 会員総会は、次の事項について決議する。
   (1)社員総会に上程する議案の上程の可否
   (2)事業計画及び事業報告
   (3)その他会長または理事会が必要と認めた事項
(開催)
第10条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
  2 会員総会は、社員総会と同時に開催することができる。
(招集)
第11条 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第12条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 前項の定めにかかわらず、会員の過半数の賛成あるときは、会長は議長を理事の中から指名することができる。
(議決権)
第13条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第14条 会員総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、会員の除名に関する決議は、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第15条 やむを得ない理由のため、会員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について、会員の中から選任した代理人によって議決権を行使することができる。
    2 代理人による議決権行使をする旨の書面を提出した会員は、会員総会に 出席したものと見なす。
(議事録)
第16条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
  2 会員総会の開催にあたり議長が指名した議事録署名者は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

G.S.K.一般社団法人銀座社交料飲協会
中央区銀座8-10-8 銀座8丁目10番ビル7F・9F
Tel:03-3571-8838(G.S.K.全般)Tel:03-5537-0129(カード関係)
※7F(受付)へお越し下さい