「マイナンバー」にご質問があればGSK事務所に連絡を
GSKでは、マイナンバー施行にさいして、3回の講座を開催して参りました。
しかし、現実には制度自体に不確定のこともあり、対応に不安が残ります。
GSKでは第2回・第3回の講師をお願いした本間先生に、現行されているもの、将来おこるであろう事の対策として顧問となつていただきました。
今号より、マイナンバーの現在の状況や行われる内容、時期などをお知らせ致します。また、分らないことや疑問に思う事も多々出てくるものと思います。もし、ご質問があればGSK事務所に連
絡下さい。先生にお願いしながら、対応策のご返答をさせていただきます。
GSKファクス番号 03−3571−8838
GSKメールアドレスinfo@gsknet.com
第1回 5月号 「マイナンバー最新情報など」
社会保険労務士 本間邦弘
●今どうなっているマイナンバー
昨年10月のマイナンバー法の施行や本年からの手続き書類へのマイナンバー記載を受け、多くの経営者の皆さんが、従業員等のマイナンバーの収集(取得)や保管、その他についてどのように対応すべきか悩み、セミナーの出席や相談などをされたことと思います。
しかし本年になり、雇用保険や労災保険の手続き書類に、マイナンバーの記載欄が設けられ記載が必要であるとされていたものが、記載がなくても原則行えるようになるなど緩和されています。このような事から、「マイナンバーについて聞くのは詐欺の話ばかりで、本当にマイナンバーを使うのでしょうか」という疑問をぶつけられることがあるほどです。しかし、昨年12月から実際に相談を受けた内容として、金融機関で新規に個人の口座を開設する際や海外に送金する際に、マイナンバーの記載を求められたということが多くなり、マイナンバーを求められる機会は見えにくいところで起きています。
●これからマイナンバーの動きについて
前述のとおり、雇用保険では既にマイマンバーの記載をする書式が使われており、現時点では記載不要でも、6月以降は記載について求められていくと予測しています。
また株を所有する方の中には、税法の関係で必要としてマイナンバーの記載をお願いする書面や返信用封筒が届いていたり、その他の理由で通知が届いた方もいらっしゃると思います。また税務でも、従業員から提出を受ける「一人別徴収簿」(略称)で従業員本人や扶養家族のマイナンバーを記載する様式が既に作成され、今年の年末調整までには記載したものが必要になります。その他、今後はマイナンバーの報告を求められる機会が増えることになります。その他に、健康保険組合が本年の夏ころに加入している事業所に加入者にマイナンバーの報告をさせるとのことであり、年金事務所もこれに習う可能性があるなど、明年1月の活用に向けて準備が進められています。
●簡単にマイナンバーを教えないことが重要
まず、現時点でマイナンバーを利用できるのは、「税務と社会保険、激甚災害」の3つしかないことであり、その中でも利用しないケースもあります。更にマイナンバーの記載や報告を求める場合には、必ず利用目的を明示する義務があります。前記した金融機関からマイナンバーの記載を求められたことを例にすると、金融機関とマイナンバーがリンクするのは2年以上あとであり、今のところ金融機関が口座や送金でマイナンバーを取得することは禁止されているはずです。
いずれにしても、マイナンバーの記載を求めれえた場合には、「私のマイナンバーを何の目的で使うのか書面で示して欲しい」と要求し、その内容を納得してから、知らせることが重要です。次回は、ダブルワークの問題やマイナバー詐欺予防を取り上げたいと思います。 |