お知らせ (H26年3月)
所得税確定申告等のお知らせ
確定申告は自分で書いてお早めに
平成25年分の申告と納税の期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税平成26年3月17日(月)まで
個人事業者の消費税及び地方消費税平成26年3月31日(月)まで
申告書を作成するときは
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力す
れば、所得税、贈与税、消費税の申告書などを作成できます。作成したデータは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して提出できることができる他、印刷した「書面」により提出することもできます。
※詳しくは、国税庁ホームページ又はe-Taxホームページをご覧ください。
申告書の税務署への送付について
確定申告書はお早めに提出いただくとともに、税務署に送付す
る場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書郵便物」として送付してください。
確定申告書は「信書」に該当しますので、郵便物・信書郵便物以外の荷物扱いで送付することはで
きません。詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
※ゆうパック、EXPACK500、ゆうメール、ポスパケットでは、信書を送付することができません。
詳しくは、日本郵便株式会社ホームページをご覧ください。
振替納税の利用について
所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の納税には、便利な振替納税を是非ご利用ください。
平成25年分の確定申告分の振替日は次のとおりです。
所得税及び復興特別所得税…平成26年4月22日(火)
個人事業者の消費税及び地方消
費税…平成26年4月24日(木)
※事前に口座の残高をご確認ください。
還付金の受取方法について
還付金の受取りに振込みを希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類及び口座番号(ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号・番号の
み。)を正確に記載してください。なお、振込先の預貯金口座は申告者ご本人名義のもの(氏名の
みの口座)をご利用ください。
※インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みができ
ませんので、振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。
申告書作成会場は東京国税局です!
平成26年2月12日(水)から平成26年3月17日(月)は、所得税および復興特別所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成会場を「東京国税局」に開設します。
京橋税務署・日本橋税務署内には、申告書作成会場を開設いたしませんが、申告書等の提出のみ
の方は、土、日及び祝日を除き税務署で受け付けしております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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