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法律相談

 
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飲食代の請求 弁護士:奈良 道博

質問
永年お付き合いのあるお客さんが、請求書を出しても飲食代を払ってくれません。大分ツケがたまったので、何とか回収したいのですが。

回答
(現状)昔からよくご相談を受ける事例ですが、バブル崩壊後しばらくはお店の経営者の皆さんが頭を抱えていました。一時このような話はあまり聞きませんでしたが、昨年秋の金融危機以来またこのようなケースが増えているようです。
 まずこのような事態にならないよう、一見のお客に気をつける、ツケにしないでなるべくキャッシュかカード払いにしてもらう等各お店とも対応されていると思いますが、馴染みのお客だとなかなか杓子定規通りにはいかないのが実際だと思います。
(回収手続)まず請求書を再三出すのは当然ですが、後の手続を考えると、日付・人数・各々の機会の金額・合計請求金額等の明細をなるべく明らかにすることが必要です。あまりにずさんな請求書だと請求自体の真実性を疑われる場合があります。
 それでも支払がない場合には、内容証明郵便による催告書(タイトルは通知書でも請求書でもかまいません)を出すことになります。弁護士に文書作成を依頼すると作成料として5万円程度、弁護士が代理人として弁護士の名前で出す場合には最低10万円程度掛かります。催告書の送付先は、お客の自宅の住所を知らない場合がほとんどでしょうから、お客の勤務先または経営する会社・事務所でかまいません。お客がすでに会社を辞めて書類が届かないケースがよくあります。この場合は弁護士に相談するしかありませんが、お客の住所を調べるのが難しく手続を採っても採算が合わないことが多いようです。回収と採算の見込みが立ったら、裁判を考えましょう。
(ご注意を)飲食代の債権は、民法上1年で消滅時効に掛かります。当然に債権が無くなるわけではありませんが、相手方が時効を主張すると取り立てられなくなりますので、あまり長い間放置しないように気をつけてください。