飼い犬の散歩中に、近づいてきた人が犬に触ろうとしたところ、犬が突如飛びかかって噛みついて怪我をさせてしまいました。この場合、飼い主としてどのような責任を負わなくてはいけないのでしょうか。
ペットを飼っている人は、動物の占有者として、そのペットが他人に加えた損害につき賠償する責任を負わなければなりません(民法718条)。ただし、動物の占有者が、動物の種類及び性質にしたがい、「相当の注意をもってその管理」をしていた場合には責任を負う必要はありません。
「相当の注意をもってその管理」をしていたかどうかは、動物の種類・性質及び周囲の情況、また、被害者側の事情として、警戒心の有無、被害誘発の有無、被害時の情況なども考慮され判断されます。
例えば、温厚で、過去に人を噛んだことがない犬であっても、引き綱を外して放し飼いをしていて噛みついたような場合や、引き綱を付けていたとしても、引き綱の長さが必要以上に長く、犬が他の人に危害を加えようとした際に直ちに対応できないような場合、「相当の注意をもってその管理」をしていたことにはならず、責任を負うことになります。
これに対して、引き綱を付け、近づいてきた人に対して、犬が興奮して吠えたために「危ないですから気をつけて下さい」、「危ないので近づかないで下さい」というような注意をしていたにも関わらず、犬に近づいたために噛まれてしまったような場合には、「相当の注意をもってその管理」をしていたと判断される可能性が高くなりますし、仮に飼い主としての責任が認められる場合でも、被害者側に過失があるということで、過失相殺(被害者側に落ち度があるということで損害の一部のみの賠償が認められる制度です)の対象となります。
なお、飼い主として責任を負わなければならない場合は、被害者の治療費、入院費、交通費、慰謝料、(会社等を休む必要があったとすればその間の)休業損害等を賠償しなくてはなりません。
飼い犬の散歩をする際には、引き綱を付け、犬が興奮して周囲の人に危害を加えないよう注意するとともに、危害を加えそうな情況になったら周囲の人に対して「危ないですから気をつけて下さい」といった注意をしておく必要があります。また、万が一怪我をさせた場合に備え、飼い犬に近づいてきた人に、「おとなしいので大丈夫です」等のことは言わない方がよいでしょう。
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