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外国人女性による客引きと飲食店のぼったくり行為について  
半蔵門総合法律事務所 弁護士  奈良 道博

 新年おめでとうございます。昨年は様々な出来事が数多くありましたが、本年が皆様にとって良い年となりますよう祈念しつつ、本年もよろしくお願いいたします。
 さて、新年早々重い話題で恐縮ですが、皆さんご承知のとおり昨年夏すぎから標記の問題が多発しています。GSKでは、昨年の会報11月号でも、「緊急告知」として皆様にご報告し、また警察やカード会社とも連携してこの問題の防止・根絶に向け活動していますが、即効性のある対策がなかなか難しい状況にあります。良い機会ですので、法律的にどのような問題があるのかご説明しておきます。

1客引きについて
 道路交通法では、「道路において、交通の障害となるような方法で座り、しゃがみ、または立ち止まっている」ような行為は禁止されています。また、東京都の迷惑防止条例では、「つきまとい、待ち伏せし、進路にたちふさが」るようなつきまとい行為を禁止するとともに、さまざまな態様の「不当な客引き行為」を禁止しています。したがってこのような場合警察官は現場で注意し、これを禁止することはできますが、罰則は必ずしも十分でなく、特に客引きを依頼した飲食店に対する取り締まりは、客引きが誰に頼まれたか言わないケースが多いために、困難を伴う場合が多いようです。

2ぼったくりについて
 ぼったくりといっても様々なケースがあり、一概には言えませんが、高額な代金をふっかけて、支払わせるために脅かしたり、店から出さないような悪質な場合には、刑法上の暴行・恐喝・監禁の罪にふれることになります。中には、酒に薬物を混入して意識朦朧の状態にする悪質な例もあるようですが、これは昏睡強盗罪として懲役5年以上の罪になります。ただし、客が泣き寝入りで被害届を出さないと取り締まりができません。
 銀座の街が一体となった取り組みが必要です。まずは様々な情報をGSKにお寄せいただくところから始めましょう。