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法律相談

 
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被相続人の借金が発覚した後の相続放棄
弁護士 飯島 智之

質問
 私の父は、私が幼い頃失踪し、何十年も音信不通でした。3年前、父が生活保護を受けつつ入院していることが分かり再会しましたが、すぐに死亡しました。生前、父から財産や借金があるなどの話を聞いたことがなかったので、相続財産はないと思い、何ら相続手続をとっていませんでしたが、先日、父の債権者と名乗る人から父の借金300万円を返還するよう迫られました。父が死亡してから2年経っていますが、相続放棄をすることはできないのでしょうか。

回答
 相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算して3か月以内(熟慮期間といいます。)に、家庭裁判所において相続放棄の申述をしなければなりません。
 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は、被相続人が死亡して自己が相続人になったことを知った時になります。質問者の場合、被相続人である父の死亡時から起算して3か月以内に相続放棄の申述をする必要があったことになります。
 しかし、質問者のように相続財産はないと誤信している場合には、相続財産の調査を十分にしないことも多く、結果、借金を相続してしまい、思いも寄らぬ不利益を被ることになりかねません。
 そこで、判例は、このような事案について、原則として、被相続人が死亡して自己が相続人になったことを知った時から熟慮期間を起算するが、自己が相続人になったことを知ったとしても、相続放棄をしなかったのが「相続財産が全く存在しないと信じたため」であって、かつ、「被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情」があり、「相続人が右のように信ずるについて相当の理由があると認められるとき」は、熟慮期間は、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と判断しています。
 質問者の場合も、父には相続財産がないと信じており、父とは長い間音信不通で、かつ、父の生活状況から父に借金があると認識することができなかったわけですから、父に借金があることがわかってから3か月間は相続放棄の手続をすることができると思われます。