GSK
銀座の夜バナー   GSK緑化運動   GINZA Official  
           
GSKとは? | 協会案内 | 協会沿革 | GSK便り | 知得アラカルト | 賛助会 | 情報リンク | ご意見ご要望
 トップページ > 知得アラカルト > 法律相談

法律相談

 
法律相談  
 

試用期間中の従業員の本採用拒否について
半蔵門総合法律事務所 弁護士 佐々木 茂

質問
 試用期間中の従業員の勤務態度が悪く、本採用を拒否しようと思っていますが、何か気をつける点はありますか。また、欠勤が多い場合はどうでしょうか。

回答
 会社や店舗においては、入社後一定期間を「試用」ないし「見習」期間とし、この間に当該従業員の人物・能力を評価して本採用(正社員)するかどうかを決定する制度を取っているところがあります。このような試用期間制度が取られている場合、使用者に解約権が留保されていると考えられています。
使用者は、正社員を解雇する場合に比べれば、試用期間中の従業員について本採用を拒否するかどうかについて広い裁量が認められています。しかし、自由に本採用を拒否できるわけではありません。本採用を拒否できるのは、! 採用決定後の結果により、又は試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至り、そのような人物を引き続き雇用し続けるのが適当ではないと認められる場合とされています。例えば、試用期間の満了時点において病気療養中であり、その後の就労の目処が立っていないような場合には本採用
を拒否することができると考えられています。
本件のように従業員の勤務態度が悪い場合ですが、使用者が注意等をせずにいきなり本採用拒否すると、勤務態度改善の機会を与えなかったこと等を理由に本採用拒否が認められない可能性があります。そのため、使用者は、従業員に対して勤務態度について注意し、注意文書を手交するなど記録に残しておく等の対応を取る必要があります。
次に、欠勤が多い場合ですが、どの程度の欠勤率であれば本採用拒否が認められるかの基準は明らかではありませんが、欠勤率が2割程度で本採用拒否をしたケースでは、本採用拒否が正当であると判断されました。
試用期間後の本採用拒否が認められるかどうかは、個別の事情ごとに検討する必要がありますので、実際の事例についての判断は、専門家に相談することをおすすめします。また、実際に本採用を拒否する場合にも、いきなり本採用を拒否するのではなく、従業員に対して本採用を拒否する理由を説明し、当該従業員に納得してもらうことが、トラブルを防ぐという観点からは重要になります。