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法律相談

 
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成年後見人見制度について
半蔵門総合法律事務所

質問
 親が認知症になり、自分で物事が判断できなくなってしまい、困っています。何か対応策はあるのでしょうか。

回答
 認知症等によって物事を判断する能力が不十分になった場合、法律上、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことができます。
 ご相談のケースのような場合には、親が保有不動産を第三者に安価な価格で売却したり、不要な高額商品を買ってしまうことがあります。1度契約を締結してしまうと、簡単には契約を取り消すことができません(契約したときに認知症によって物事の判断ができなかったことを証明する必要があります)。そのような事態が生じないよう、ご相談のケースのような場合には、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう法定後見制度を利用できます。
 法定後見制度には、本人の能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。「後見」は判断能力が全くなくなってしまった人、「保佐」は判断能力が著しく不十分な人、「補助」は判断能力が不十分な人が対象となります。後見の場合、後見人が選任され、後見人は被後見人(本件では親)の財産管理についての全般的な代理権,取消権(日常生活に関する行為を除く)が与えられます。例えば、本人が勝手に、不動産を第三者に売却したり、高額商品を買った場合、後見人は契約を取り消すことができます。保佐の場合、保佐人が選任され、保佐人には、借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築など(民法で定められています)についての同意権や取消権が与えられます。補助の場合、補助人には、申立によって、一定の行為についての同意権や取消権が与えられます。
 このような法定後見制度は、本人、配偶者、四等親内の親族(親、祖父母、子ども、おじ、おば、いとこ等)、市町村長等が、家庭裁判所に対して申立を行うことで利用できます。申立が行われた場合、家庭裁判所は、後見人等として適切だと思う人を選任します。場合によっては、本人の状況や、親をめぐり親族間に対立がある等の理由で、申立の際に挙げられた候補者以外の人が後見人等として選任される場合もあります。
 後見人等は、財産目録等を作成し、本人の財産管理等を行っていくことになります。