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法律相談

 
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従業員の雇い入れ 弁護士:奈良 道博

質問
私どもの業界では、最近店とホステスとの間のトラブルが多いようです。ホステスを雇い入れるときの注意点について教えてください。

回答
①店とホステスとの関係については、最近だけでなく昔からトラブルが多いようです。特に最近は店の雇い入れの形態が多岐にわたってきたこと、ホステスの意識が変わってきたこと等事情から、新しいタイプのトラブルも目に付きます。
②トラブルとその前提となる雇い入れの形態にはいくつかのパターンがあります。判例の内容からその種類をまとめてみますと、①契約類型②掛売の立替、保証③前の店との間の清算金支払④遅刻等に対するペナルティ等に関する係争が多いようです。
③(1)契約書を取り交わさない場合がまだ多いようですが、雇い入れの契約形式としては、雇用契約の場合と業務委託契約の場合の2つに大別されます。具体的な条件によりどちらの契約か判断されますが、判例はホステスに有利な雇用契約と判断する場合が多いようです。(2)売掛金の立替払いや保証については、ほとんどの場合「公序良俗」に反して契約は無効と判断されます。有効とする場合はホステスが希望する場合やホステスが業界の実情を熟知しリスクを十分に理解していると認められるような場合です。(3)清算金の支払約束も、店とホステスとの力関係に配慮して、契約時の実情や清算のリスクに対するホステスの見返りが十分かなどが判断材料となるようです。(4)ペナルティの有効性についても労働法の規定などを参考にその程度が問題となります。
④注意点ですが、まず必ず契約書を取り交わしておくことが重要です。またこの場合でも、ホステスに不利な内容については十分に説明し内容を理解してもらう(できればその旨文書で残す)、ホステスにとってあまりに不利益な条件は契約自体の有効性が問題となるので極力避ける等の注意が必要です。長い間の業界の慣例・慣行がありますので難しいでしょうが、基本的には雇用契約の形の方が無難です。
⑤なお、私どもでは、現在雇い入れの契約のひな型作りに取り組んでいます。上記の通り様々な形態と条件がありますので、単一には考えられませんが、案ができましたらGSKからご報告させていただきます。