夫が痴漢で逮捕されたと、警察から連絡がきました。夫はこれからどうなるのでしょうか。また、夫と連絡を取りたいのですが、どうしたら連絡がとれるのでしょう。
刑事事件は、事件内容や逮捕された者の生活状況、言い分等により流れが変わってきますので、一概に今後どうなるとはいえません。
一般的に、警察に逮捕された場合、まずは、最長で3日間、警察署の留置場に入れられて、警察官や検察官から、取り調べを受けることになります。その後、検察官が、取り調べ等の捜査の結果を踏まえて、逮捕された者に逃亡のおそれや証拠隠滅を図るおそれがあると考えた場合には、裁判官に勾留請求をすることとなります。
裁判官により勾留請求が認められると、10日から20日の間、引き続き警察署の留置場または拘置所に入れられる(勾留)こととなりますので、逮捕されてから最長で23日間、留置場等に留め置かれることとなります。検察官は、この勾留期間内に、勾留されている者を裁判所に起訴するかどうか判断し、起訴しない場合には、すぐに釈放されますが、起訴する場合には、引き続き、留置場等に入れられることが多いです。ただ、検察官が罰金刑を科して事件を終わらせようとした場合、起訴と同時に、勾留されている者に異議がないか確認した上で略式命令の請求をして、裁判所で罰金刑が科せられてすぐに事件が終了することもあります。
ご質問の件ですが、逮捕されている間は、夫と直接会って話をしたりはできませんが、弁護士に依頼することで、かわりに夫と接見をして話をしてもらえます。依頼できる弁護士がいない場合でも、当番弁護士という制度があり、夫やあなたが弁護士会に依頼することで、弁護士に一度無料で接見してもらうことができます。
また、逮捕の後、引き続き勾留された場合には、接見禁止とされない限り、あなたが夫と直接接見することができるようになります。
夫が痴漢をしていないのであれば、早期の釈放に向けた活動が、痴漢をしたのであれば、早期の釈放に向けた活動以外にも被害者との示談交渉等の活動が必要となりますので、ただちに、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
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