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法律相談

 
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性格の不一致による離婚
半蔵門総合法律事務所 弁護士 飯島 智之

質問
 私は結婚して10年になりますが、先日、夫からいきなり「前々からお前とは性格が合わないと思っていたが、我慢できなくなった。離婚して欲しい。」と切り出されました。性格が合わないくらいで、離婚しなければならないのでしょうか。

回答
 日本では、離婚手続として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの手続が用意されています。このうち審判離婚は、後述の調停手続の中で極めて例外的な場合に利用されている離婚手続ですので、今回は審判離婚以外の手続を前提に説明します。
 まず、協議離婚は、夫婦の話合い(協議)によって離婚する通常の離婚手続で、夫婦間で離婚の合意ができた場合に、役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。本件では、夫からの離婚の申し出を拒否すればよく、その場合には協議離婚は成立しません。
 協議離婚が成立しない場合に、どうしても離婚したいと考える夫は、離婚調停の申立てをすることになります。調停では、裁判官と調停委員が夫婦の間に入って話合いをさせます。この話合いの中で夫婦関係が修復されれば調停は終了しますし、話合いの結果、離婚の合意に至れば、離婚する旨の調停調書を作成することで離婚が成立することになります。しかし、調停の場合も、夫婦間で離婚の合意ができなければ離婚は成立しませんので、質問者は、調停で調停委員に対して離婚したくない旨告げて、夫からの離婚の申し出を拒否すれば調停は不成立となりますので、調停離婚は成立しません。
 調停が不成立となった場合、夫は離婚の裁判を起こすことになります。離婚裁判においても、裁判官が間に入り話合いをさせることがありますが、話合いで解決できないときには、民法に規定された離婚原因に該当すると裁判官が判断する場合に判決で離婚が成立することになります。
 本件の性格の不一致が離婚原因なのかですが、性格の不一致が即離婚原因に該当するわけではありません。しかし、性格の不一致の結果、夫婦関係が既に破綻しており、修復の見込みがないと判断される事情が認められる場合には、離婚原因のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、判決で離婚が成立します。